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  • 2021/07/07(水) その他【受付中】営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和3年4月~6月分)
     
    【受付中】営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金

    令和3年4月から6月の茨城県独自の営業時間短縮要請及び外出自粛要請の影響を受け、売上が大きく減少した事業者に対して、一時金を支給します。
     

    ※令和3年1月から2月分の一時金を受給した事業者や、感染拡大市町村以外に所在する事業者も申請できます。

    営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の概要

    支給対象者

    以下のいずれかに該当する、県内に本店または主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者

    (1)営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者

     例)飲食料品卸売業、割り箸・おしぼりなどの供給者 等

    (2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者

     例)イベント業、土産物屋、ホテル・旅館、バス・タクシー業、理・美容店、映画館、マッサージ店、運転代行業 等

    ※飲食店への営業時間短縮要請を受けた事業者は支給対象外

    主な要件

    令和3年4月から6月のいずれかの月の売上が対前年(または対前々年)同月比で30%以上減少していること。

    ※白色申告の個人事業者は、前年または前々年の月平均の売上と比較してください。

    支給額1事業者あたり一律20万円(1回限り)
    受付期間令和3年6月23日(水)から令和3年8月31日(火)まで【当日消印有効】

  • 2021/05/19(水) その他月次支援金のお知らせ
     
    月次支援金(6月16日より申請開始)

    2021年4月以降に実施された緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴い、飲食店の休業・時短営業や外出自粛などの影響を受けた中小法人・個人事業者に対する給付金です。

  • 2021/04/16(金) その他令和2年度第3次補正 小規模事業者持続化補助金 <低感染リスク型ビジネス枠>
      小規模事業者持続化補助金【低感染リスク型ビジネス枠】

     小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。

    • 補助上限:100万円
    • 補 助 率:3/4
    • 感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です
    【公募スケジュール】
    ・第1回受付締切 2021年5月12日(水)
    第2回受付締切 2021年7月7日(水)
    ・第3回受付締切 2021年9月8日(水)
    ・第4回受付締切 2021年11月10日(水)
    第5回受付締切 2022年1月12日(水)
    ・第6回受付締切 2022年3月9日(水)




  • 2021/04/16(金) その他令和元年度補正 小規模事業者持続化補助金<一般型>
      小規模事業者持続化補助金【一般型】追加のお知らせ

    小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。

    審査で採択された場合、原則50万円を上限(補助率2/3)に国から補助する制度です。

    【追加公募】
    ・第5回受付締切 2021年6月4日(金)
    第6回受付締切 2021年10月1日(金)
    ・第7回受付締切 2022年2月4日(金)


  • 2021/03/31(水) その他事業再構築補助金について
      事業再構築補助金の公募要領が公表されました。

    【申請期間】4月15日(木)~4月30日(金)18:00まで

    ※申請には、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。取得には3週間以上かかる場合がありますので、申請をご検討の事業者様はご注意ください。

  • 2021/03/24(水) その他茨城県 営業時間短縮要請協力金(令和3年2月8日開始分)締切について
      茨城県 営業時間短縮要請協力金(令和3年2月8日開始分)締切について

    本県独自の緊急事態宣言の延長に伴う営業時間短縮要請協力金につきましては、令和3年3月31日(当日消印有効をもって申請受付を終了いたします。

    対象の飲食店で未申請の方は、お早めに申請ください。

     

    〔対象となる要請〕

    ・要請期間  令和3年2月8日(月)~2月22日(月)

    ・対象業種  全ての飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗)

     ・協力金の額 1店舗あたり60万円(15日間)

     ・申請期間  令和3年2月25日(木)~3月31日(水)まで

       ※ 書面申請 3月31日の消印までを有効とします。

       ※ 電子申請 4月1日以降速やかに電子申請フォームを終了する予定です。


  • 2021/03/19(金) その他営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について
     
    営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金

    主な事業が茨城県独自の緊急事態宣言(令和3年1月18日から令和3年2月22日まで)による営業時間短縮要請及び外出自粛要請の影響を受け、売上が大きく減少した事業者に対して、一時金を支給します。

    対象者

    以下のいずれかに該当する県内に本店または主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者

    (1)営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者

    例)飲食料品卸売業、割り箸・おしぼりなどの供給者 等

    (2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者

    例)イベント業、土産物屋、ホテル・旅館、バス・タクシー業、理・美容店、映画館、マッサージ店、運転代行業 等

    主な要件

    令和3年1月または2月の売上高が対前年(または対前々年)同月比で50%以上減少していること。

    ※営業時間短縮要請を受けた飲食店の事業者は支給対象外

    支給額1事業者あたり一律20万円(1回限り)
    申請受付期間令和3年3月19日(金)から令和3年5月31日(月)まで【当日消印有効】

  • 2021/02/26(金) その他茨城県総合計画の数値目標「企業経営者が考える成長期待度」に係る アンケート実施へのご協力について
       茨城県では、平成 30 年 11 月に策定した茨城県総合計画 ~「新しい茨城」への挑戦~ に基づき、民間企業、関係団体など多様な主体との緊密な連携のもと、「スピード感」と「選択と集中」の観点で様々な政策課題に取り組むとともに、絶えず効果検証を行い、「活力があり、県民が日本一幸せな県」の実現に向けて取り組んでいるところでございます。 
     この県総合計画における数値目標といたしまして、「企業経営者が考える成長期待度」を設定し、県が行う様々な施策の成果として、本県が、企業経営者など投資をしようという立場の方から見て成長を期待できる地域となっているかを定点的に把握することとしております。 
     つきましては、昨年度に引き続き、当該数値目標の測定のため、企業経営者など事業を営んでいる方へアンケートを実施いたしますので、ご回答いただきたく、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

     〇アンケート実施要領
     1 回答対象者:県内で事業を営んでいる方
     2 実 施 時 期:令和3年3月1日(月)~3月31日(水)
     3 回 答 方 法:県ホームページ(以下アドレス)から回答
     4 設 問 数:5問(所要時間5~10分程度) 
     5 備 考:・アンケートは匿名により実施しますが、集計時の基礎データとするため、業種と規模(従業員数)の入力をお願いします。・昨年度の結果につきましては、アンケートサイトに掲載しておりますので、ご参考としてください。
     6 お問合せ先:茨城県政策企画部計画推進課 総合計画グループ
      (電話 029-301-2523、E-mail:kikaku2@pref.ibaraki.lg.jp)
  • 2021/02/22(月) その他茨城県独自の緊急事態宣言 解除
     
    茨城県独自の緊急事態宣言解除のお知らせ

    令和3年2月23日(火)より解除になります。

    なお、食店時短営業も解除になりますので対象の方は、協力金の申請をお忘れなく。

    ①時短期間  1/8~1/12(5日間)
    ②延長期間  1/13~2/7(26日間)    締切は①、②共に3/8まで
    ③再度延長  2/8~2/22まで(15日間)  詳細は2/25発表


    営業時間短縮要請協力金

     

  • 2021/02/08(月) その他県独自の緊急事態宣言を県内全域で延長しました(2月28日まで)
     
    1.県独自の緊急事態宣言の延長
    ・期間:令和3年2月8日(月曜日)から2月28日(日曜日)
        ※解除基準を満たした場合は、2月28日を待たずに解除

    ・対象地域:県内全域


    2.営業時間短縮要請等

    県内の全ての飲食店の事業者は、営業時間の短縮に御協力をお願いします。

    要請の期間令和3年2月8日(月曜日)から令和3年2月28日(日曜日)まで
    要請の対象業種全ての飲食店(酒類を提供していない飲食店を含む)
    (食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
    ※県内約10,000事業所を想定
    要請する内容
    • 午後8時以降午前5時までの間の営業自粛
      酒類の提供は午後7時まで
      ※テイクアウトとデリバリーは午後8時以降も営業可
    協力金の支給協力金は、要請期間全てに御協力いただいた店舗単位で支給します。
    支給額:1店舗当たり最大84万円
    ※2月28日より前に要請を解除した場合は支給金額、申請期間を変更します。(決定次第発表)
    ※国の支援策に基づき、2月28日までの期間1日当たり1店舗4万円で算定
    協力金の申請期間

    2月22日の週に受付開始予定

    問い合わせ先

    茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口
    電話番号:029-301-5393
    受付時間:9時から17時(平日)

    詳しくは、営業時間短縮の要請についてをご覧ください。


  • 2021/02/03(水) その他申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が延長されました
  • 2021/02/03(水) その他経済産業省 「キャッシュレス決済 実態調査アンケート」へのご協力のお願い
     
    国としてキャッシュレス決済の普及を促進する中で、現状における各キャッシュレス決済手段の手数料等、関連コストの実態を把握するため、WEB アンケートを実施することといたしました。

    <アンケートの概要> 
    ■実施時期:2021年1月13日~2021年2月28日 
    ■主な設問:店舗の営業形態や規模等に関する情報、キャッシュレス決済の導入状況、導入しているキャッシュレス決済におけるおおよその決済手数料率など

    <回答用アンケート> 

    ※大変お手数ですが、上記URL、またはQRコードからアクセスの上、ご回答をお願いいたしますine_survey 。※本アンケートにより収集した情報について公表等を行う際は、集計・分析結果のみを使用するため、企業・団体名やご回答頂いた方の個人名・所属等が公表されることはございません。 
  • 2021/01/22(金) その他茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(令和3年1月)について
  • 2021/01/15(金) その他茨城県 独自の緊急事態宣言を発令
     

    茨城県が新型コロナウィルス感染拡大に伴い県独自の緊急事態宣言を発令、2月日までの緊急事態措置(対策)が決定しました

    また感染症拡大対策として、県内の飲食店に対する営業時間短縮強化要請がなされ、それに伴う協力金支給も予定されております詳しくは茨城県のページをご覧ください

    茨城県のページはこちら

    https://www.pref.ibaraki.jp/1saigai/2019-ncov/documents/210115_kaiken.pdf


  • 2020/10/02(金) その他いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金について
      いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金について

    茨城県は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の維持を両立するため,感染防止対策に取り組み,「いばらきアマビエちゃん」に登録いただいた方に対して,「いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金」を支給いたします。

    【対象者】

    次の要件を満たす者

    条例に基づき,いばらきアマビエちゃんに登録することを義務付けられている事業者であって,現に「いばらきアマビエちゃん」に登録している店舗,事業所,施設等を管理する法人又は個人事業主であり,かつ,県が定めるガイドラインに基づき感染防止対策を実施している茨城県内に事業所を有する者であること。


    【受付期間】

    令和2年10月2日から令和2年12月31日まで(当日消印有効)

     ※条例により登録が義務付けられている業種(PDF:554KB)


    【詳細】→https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/amabiekyouryokukin.html



  • 2020/09/01(火) その他稲敷市市民雇用助成金
     
    【新型コロナウイルス感染症関連-事業者向け-】
    稲敷市市民雇用助成金の受付が始まります📝
    ◆申請受付期間◆
    令和2年9月1日(火)~令和3年3月31日(水)
    ◆助成金額◆
    対象者1名につき10万円,1事業者最大50万円
  • 2020/08/07(金) その他稲敷市新型コロナウイルス感染症対策 持続化給付金について
     
    概要

    稲敷市では、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けているにも関わらず、既存の給付金制度の対象外になっている中小企業者の方に対して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える資金として給付金を支給します。

    給付額

    個人・法人問わず1事業者あたり一律10万円(1事業者1回のみ)

    支給要件

    ・法人の本店所在地又は個人事業主の住所及び事業所が稲敷市内にあること。

    ・給付金支給後も事業を継続する意思があること。

    ・国が支給する持続化給付金を受給していないこと。

    ・稲敷市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等給付金を受給していないこと。

    ・稲敷市新型コロナウイルス感染症対策休業要請協力金を受給していないこと。

    ※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人も対象です。

    ※政治団体、宗教組織、暴力団関係者等は対象に含まれません。

     

    ※国の持続化給付金(法人最大200万円、個人最大100万円)及び、稲敷市が中小企業者等に給付している上記給付金(融資を受けた方に一律20万円、休業された方に上乗せ金)を受けた方は対象外となります。

    また、稲敷市新型コロナウイルス感染症対策持続化給付金を受給された場合、以後支給対象条件を満たしたとしても、稲敷市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等給付金、及び稲敷市新型コロナウイルス感染症対策休業要請協力金は支給対象外となりますのでご注意ください。


    詳細は稲敷市産業振興課まで(代表:029-892-2000)

  • 2020/07/09(木) その他家賃支援給付金 受付開始
     

    家賃支援給付金

    5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金です。


    7月14日(火)より、申請受付がスタートいたしました。

    詳細は家賃支援給付金ポータルサイトをご確認くださいhttps://yachin-shien.go.jp


    なお、稲敷市では毎週火曜日に予約制にて家賃支援給付金等の相談会を実施しております。

    予約申込先:稲敷市産業振興課 TEL:029-892-2000(代表)

  • 2020/05/22(金) その他新型コロナウイルス感染症にかかわる「事業者向け行政書士無料相談窓口」のご案内
     

    新型コロナウイルス感染症にかかわる「事業者向け行政書士無料相談窓口」のご案内

    新型コロナウイルス感染症により事業に影響を受けた事業者の方を対象に、各種支援制度や申請手続きについて、行政書士による無料相談窓口を設置します。

    ※相談は電話での事前予約制となります。


    【開催時期】

    令和2年6月2日~令和2年8月25日 

    毎週火曜日(全13回) 午後1時~午後5時(1事業者あたり1時間)


    【開催場所】稲敷市役所 (稲敷市犬塚1570-1) 2階 201相談室・202相談室


    【対象者】稲敷市に事業所がある中小企業者・個人事業主


    【相談内容】茨城県行政書士会の会員である行政書士が以下の相談に応じます。


    詳細はこちら→http://www.city.inashiki.lg.jp/page/page006826.html

  • 2020/05/22(金) その他新型コロナウイルス感染症による茨城県の休業要請にご協力いただいた方への稲敷市追加協力金について
     

    新型コロナウイルス感染症による茨城県の休業要請にご協力いただいた方への稲敷市追加協力金について

    稲敷市は、茨城県の休業要請協力金の支給決定を受けた市内の中小企業及び個人事業主に対し、「稲敷市コロナウイルス感染症対策休業要請協力金(以下「市協力金」といいます)を追加で支給いたします。

    【支給額】

    休業要請対象施設で事業を営む方で、休業等に全面的にご協力いただいた事業者の方に原則として県協力金支給決定額と同額※を市協力金として支給します。

    ※市内対象施設に限ります。


    (1) 対象施設を自己所有している 10万円
    (2) 賃借している対象施設が市内に1か所 20万円
    (3) 賃借している対象施設が市内に2か所以上 30万円

    (賃借しているとは貸主に金額を支払い、対象施設を使用していることです。)


    【申請要件】

    (1)茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給決定を受けていること。
    (2)稲敷市内に対象施設があること。※市外施設については対象外です。


    【受付期間】令和2年6月1日(月)から8月31日(月)まで 


    詳細はこちら→http://www.city.inashiki.lg.jp/page/page006828.html

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